会則

一般社団法人 日本エクソソーム医療推進機構  会則

 

第1章   総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本エクソソーム医療推進機構と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区西新宿6丁目7番1号とする。

 

第2章   目的および事業

(目的)

第3条 この法人は、エクソソームに関する研究及び治療に関する事業を行い、医療水準の向上の実現を通じて、広く国民の健康に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1)日本細胞外小胞学会との連携   学会と一体となりエクソソームの医療分野での研究開発に貢献する。

   (2)EVMS研究所の設立準備    エクソソームに特化した研究所の設立に向けての準備室の役割を果す。

   (3)エクソソーム医療の推進      エクソソーム治療・プロジェクツ開発等を医療機関・研究所と連携し治験や研究開発の

                     環境整備に寄与する。

  2 前項の事業は、本邦において行うものとする。

 

第3章   構成員

(構成員)

第5条 当法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。

    (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人・団体

    (2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した法人又は団体

 

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。

 

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

 

(任意退会)

第8条 会員は、理事会に置いて別に定める退社届けを提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る。

 

(除名)

 

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったはときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

   (1)この定款その他の規則に違反した時

   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時

   (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

   (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

   (2)総社員が同意したとき。

   (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

 

第4章   社員総会

(構成)

第11条 社員総会は全ての社員をもって構成する。

 

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

   (1)社員の除名

   (2)理事及び監事の選任及び解任

   (3)理事及び監事の報酬等の額

   (4)貸借対照表及び正味財産増減計算表の承認

   (5)定款の変更

   (6)解散及び残余財産の処分

   (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する・

  2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、

    社員総会の招集を請求することが出来る。

 

(議長)  

第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

 

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

 

(決議)

第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

    (1)社員の除名

    (2)監事の解任

    (3)定款の変更

    (4)解散

    (5)その他法令で定められた事項

  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者 

                の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまで

                の者を選任することとする。

 

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章

(役員の設置)

第19条 この法人に、次の役員を置く。

    (1)理事 3名以上10名以内

    (2)監事 2名以内

  2 理事のうち1名を代表理事とし、1名を専務理事とする。

  3 前項の専務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

  2 代表理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、

    専務理事は、理事会に置いて別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

  3 代表理事及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなら

                ない。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることが出来る。

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

  4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたもの 

    が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することが出来る。

(役員の報酬等)

第25条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算

                 定した額を報酬等として支給することができる。

 

第6章 理事会

(構成)

第26条 この法人に理事会を置く。

  2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第27条 理事会は、次の職務を行う。

    (1)この法人の業務執行の決定

    (2)理事の職務の執行の監督

    (3)代表理事及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第28条 理事会は、代表理事が招集する。

  2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長) 

第29条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 委員会

 

(委員会)

第32条 この法人の事業執行上必要と認めるときは、理事会の議を経て、委員会を置く事ができる。

  2 委員会の名称、組織、所轄事務所等については、理事会の議を経て別に定める。

 

第8章 会計

(事業年度)

第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第34条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日

    まで に代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、

    理事会の承認を受けなければならない。

     (1)事業報告

     (2)事業報告の付属明細書

     (3)貸借対照表

     (4)正味財産増減計算書

     (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書

     (6)財産目録

   2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類につ

                    いてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

   3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務

                    所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

     (1)監査報告

     (2)理事及び監事の名簿

     (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

     (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第36条 代理理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度

                 の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

(剰余金の不分配)

第37条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

 

 

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)

第40条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合

    (その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当す

                 る額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

                 る法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

                 る法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。

  2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。